本事業は、不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設に対して、高機能換気設備をはじめとする高効率機器等の導入を支援することにより、新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減するとともに、業務用施設からのCO2排出量を削減する事業です。
※本記事は2020年12月21日時点の情報を元に作成されております。国会審議や制度設計の過程で内容が変更になる場合がございます。
令和2年度3次補正予算(案) 5,500百万円の内数
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大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業
新型コロナウィルス感染症の影響により、不特定多数の方が集まるような飲食店等では、業況が急激に悪化している。
そこで、飲食店などの不特定多数の人が利用する施設等対象に、密閉空間とならないよう、換気能力が高く、同時に建築物の省CO2化促進にも資する高機能換気設備などの導入を支援する。
▶補助対象設備:高機能換気設備及び同時に導入する空調設備(空調設備は換気設備の金額を超えないこと)
▶補助要件:高機能熱交換型換気設備を導入すること。施設全体で設備導入前に比べCO2削減できること
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・卸売業_小売業(総合スーパー、小売店、飲食料卸売店など)
・不動産業_物品賃貸業(不動産賃貸を行う事務所など)
・宿泊業_飲食サービス業(ホテル、旅館、酒場、食堂、レストランなど)
・生活関連サービス業、娯楽業(フィットネスクラブ、結婚式場、理美容室、興行場など)
・医療_福祉(病院、老人ホーム、福祉ホーム、保育所など)
・教育、学習支援業(幼稚園、小学校、中学校、高等学校など)
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出典:環境省
・照明設備が対象外
・対象施設として学校施設、地方自治体が追加。
・補助率が3/2から1/2に変更。
・大企業が対象外。
日本国内で事業を営んでいる以下、a~hのいずれかに該当する者であって、国内の業務用施設等に対し、補助対象事業の目的に即した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式のESCO事業により設備を提供する者とする。
テナントビル等において、建物所有者ではなくテナント事業者が設備を導入する場合、テナント事業者が代表申請者、建物所有者を共同申請者とすること。
a) 民間企業
b) 個人事業主
c) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d) 学校法人
e) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
f ) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
g) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
h) その他環境大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者
①設備費
②工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
補助対象経費について下表の割合を補助する。なお換気設備以外の設備の補助対象経費の上限額は、換気設備の補助対象経費と同額とし、それぞれ上限を1,000万円※とする。また不特定多数が集まる業務用施設の申請者が下記に示す中小企業である場合の補助率2/3とし、それ以外の場合を1/2とする。
※上記の金額は補助対象経費です。
高機能換気設備及び同時に導入する空調設備(空調設備は換気 設備の金額を超えないこと)
出展: 一般社団法人静岡県環境資源協会
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※2021年3月公募スタート予定ですので導入の際はお早めの準備をお願いします。
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