国が認める、専門家の支援を受けて、本格的な経営改善計画を策定し、金融機関への返済条件等の変更をする場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限310万円まで)を国が補助する事業です。
金融機関への返済条件などを変更することで、資金繰りを安定させながら、
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者
よくある質問
◇2つの計画策定事業の違いは?
Q1.早期経営改善計画(ポストコロナ持続的発展計画)と経営改善計画(405事業)の違いは何ですか?
A1. 経営改善計画(405事業)は、金融機関からの返済条件を緩和してもらう等の金融支援を受けることを予定し、金融調整を伴う内容です。
早期経営改善計画(ポストコロナ持続的発展計画)は、金融支援を目的とせず、早期から経営を見直すための資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な内容を整理するもので、金融機関との関係づくりに役立てます。
◇計画を作るには?
Q2.計画を作るにはどなたに相談して作成したらよいですか?
A2.メイン金融機関等にご相談されて専門家(認定支援機関)をご紹介いただくか、お知り合いの税理士等(認定支援機関)に相談され、それらの専門家と一緒に作成いただきます。認定支援機関に心当たりがない場合は、静岡県経営改善支援センターまでお問い合わせください。
・認定支援機関とは、中小企業の経営相談等に関して専門的知識や実務経験が一定レベルであるものとして、国の認定を受けた公的機関です。主な認定支援機関は、税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、経営コンサルタント、金融機関等です。
弊社は茨城県をメインに栃木・千葉・東京・埼玉と関東を中心に全国対応しております。他には無い多くの人脈と情報を最大限に活かしてまいります。
何かございましたら、ご連絡をいただければ幸甚です。共に明るい未来を作っていきましょう。
電話のご連絡はこちら⬇︎まで
、
経営コンサルティング(認定支援機関ID:107013001812)TRUSTEP JAPAN株式会社 本社:東京都千代田区 茨城営業所:龍ケ崎市