令和2年4月7日 経済産業省公表『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について(経済産業関係)』を受け、『先端設備等導入計画』において、中小企業が新たに投資した設備については、下記のような節税が可能となります。
・自治体に定める条例に沿って、投資後”3年間固定資産税が免除” |
・本特例の適用対象に”事業用家屋”と””構築物(門・塀、看板(広告塔)や受変電設備等)”を追加 |
・2021年3月末で終了予定であった適用期限を2023年3月末までの”2年間延長” |
この未曾有の事態を乗り越えるため、御社の経営力強化にぜひご活用ください!
先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業者等が設備投資を通して労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、市区町村の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。なお、固定資産税の特例措置とは対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
「製造業その他」は、「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
「ゴム製品製造業」は、自動車また航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、神栖市の導入促進基本計画に合致する場合に、認定を受けることができます。
3年間、4年間または5年間とする。
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間)
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される、次の設備であること。
構築物と事業家屋が2020年5月より新たに追加されました。
固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なりますので、ご注意ください。
(1)市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、必ず「認定経営革新等支援機関(※)による同計画の事前確認を受けてください。
(2)工業会等が発行する「生産性向上要件を満たしていることの証明書」の発行を受けてください。
※「先端設備等導入計画」の認定申請までに工業会等による証明書が入手できない場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「生産性向上要件を満たしていることの証明書」と「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで、特例を受けることができます。
※建物(事業用家屋)については、「生産性向上要件を満たしていることの証明書」の発行を受けた設備等で取得価格の合計額が300万円以上のものとともに新築された場合に、特例の対象となります。
(3)認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を、市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合に認定します。
※認定書は申請者に郵送します。申請書記載の住所及び名称以外への宛先には送付できませんのでご注意ください。なお、返信用封筒は不要です。
(4)設備取得は「先端設備等導入計画」を市が認定した後に可能となります。
(5)認定を受けた後に設備等の追加などで「先端設備等導入計画」を変更する場合には、変更の申請をしてください。
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