中小企業経営強化税制とは、中小企業の設備投資による企業力の強化や生産性向上を後押しする制度です。中小企業者が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定された事業にそれを利用すると、即時償却、または取得価格の最大10%の税額控除という優遇が受けられる税制です。
中小企業経営強化税制は、働き方改革の推進もサポートする制度です。中小企業が職場環境や、業務の効率性を改善するための設備投資も対象です。
たとえば、従業員が使う食堂、休憩室、更衣室などの施設内設備も、その投資とみられます。また、テレワークに使う機器、テレビ会議システムや勤怠管理システムの費用についても申請が可能。これらの目的で設備を購入した場合に、制度で決められた条件を満たせば、節税ができます。
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機械装置(取得価格160万円以上/10年以内)、測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)、器具・備品(30万円以上/6年以内)、建物付属設備(60万円以上/14年以内)ソフトウェア(70万円以上/5年以内)、さらに、以下の2つの条件を満たす必要があります。
対象となる企業は、青色申告書を提出する中小企業者等。その規模は、資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用者数が1,000人以下の法人、または、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人、もしくは協同組合等です。申請には、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画が必要です。
設備の費用の全額を、設備を取得した年度の経費として計上することができます。
設備を生産したメーカーを等を通じて、工業会に「生産性向上整備の要件」を満たすことを示す証明書の発行を依頼し、取得します。
業種を所轄する主務大臣に対して、経営力向上計画の認定申請します。
設備を取得して、事業に使用します。
納税書類に、工業会証明書、計画申請及び計画認定書のコピーを添付して、税務申告します。
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