ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業における、ものづくり・商業・サービス補助金が公募されております。
中小企業様にとって、沢山のメリットがあるこの補助金を受けるには、今がチャンスです。是非、大変ご好評をいただいている弊社のサービスと共に、補助金の申請をご検討ください。
気になる方はお気軽にご連絡をお待ちしております。
【補助事業の概要】
《事業の目的》
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。
《公募申請期間》
公募開始 :2024年 1月 31日(水)17:00~
電子申請受付:2024年 3月 11日(月)17:00~
申請締切 :2024年 3月 27日(水)17:00まで【厳守】
《補助対象事業》
以下を満たす3~5年の事業計画書の策定及び実行
①付加価値額:年平均成長率+3%以上増加
②給与支給総額:年平均成長率+1.5%以上増加
③事業場内最低賃金:地域別最低賃金+30円以上
《補助対象経費》
補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費です。また、対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。
※尚、下記経費には各条件がございます。
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
・原材料費 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
・外注費
・新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注
(請負、委託等)する場合の経費
・知的財産権等関連経費
・海外旅費
・海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費
・通訳・翻訳費
・広告宣伝・販売促進費
《補助対象者》
ア 【中小企業者(組合関連以外)】
製造業、建設業、運輸業、旅行業/卸売業/サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)/小売業/ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)/ソフトウェア業又は情報処理サービス業/旅館業/その他の業種(上記以外)
イ 【中小企業者(組合・法人関連)】
・「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。
該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
商工組合、商工組合連合会
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会*1
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会*2
内航海運組合、内航海運組合連合会*3
技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの)
ウ 【小規模企業者・小規模事業者】
□小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主をいいます。
小規模事業者の補助率は2/3ですが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率1/3~1/2に変更となります。
また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/3~1/2へ計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
エ 【特定事業者の一部】
① 従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法
律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金
の額又は出資の総額が10億円未満であるもの
② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の 3 分の 2 以上が、常時 300 人(卸売業を主たる事業とする事業者については、
400 人)以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするもの
であるもの。
③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の 3 分の 2 以上が、常時 500 人以下の従業員を使用する者である
ものであって 10 億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の 3 分の 2 以上が、常時 300 人(酒類卸売業者について
は、400 人)以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする
ものであるもの。
④ 内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の 3 分の 2 以上が常時 500 人以下の従業員を使用する者
であって 10 億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
⑤ 技術研究組合
直接又は間接の構成員の 3 分の 2 以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
オ 【特定非営利活動法人】
広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
従業員数が 300 人以下であること。
法人税法上の収益事業(法人税法施行令第 5 条第 1 項に規定される 34 事業)を行う特定非営利活動法人であること。
認定特定非営利活動法人ではないこと。
交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
カ 【社会福祉法人】
「社会福祉法」第 32 条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。
従業員数が 300 人以下であること。
《補助事業実施期間》
補助事業実施期間は交付決定日から2024年12月10日までとなります。
補助事業実施期間内に、発注・納入・検収・支払等の全ての事業の手続きを完了し、実績報告書を提出しなければなりません。
以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定すること
《補助事業の実施場所》
補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していることが必須です。
◼ 応募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。
◼ 補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに、不動産登記事項証明書により所有権が移転していることや賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要です。
◼ 「補助事業の実施場所」とは、補助対、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所を指します。
《補助率・補助額》
各申請枠の概要、補助金額、補助率、基本要件に加えた追加要件等は、以下の通りとなります。
『省力化(オーダーメイド)枠』
人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な
生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
補助金額
従業員数5人以下 :100万円~750万円
6~20人 :100万円~1,500万円
21~50人 :100万円~3,000万円
51~99人 :100万円~5,000万円
100人以上:100万円~8,000万円
『製品・サービス高付加価値化枠』
◼ 通常類型
革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
◼ 成長分野進出類型(DX・GX)
今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発※の取組みに必要な設備・システム
投資等を支援します。
補助金額
◼ 通常類型
従業員数5人以下 :100万円~750万円
6~20人 :100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
◼ 成長分野進出類型(DX・GX))
従業員数5人以下 :100万円~1,000万円
6~20人 :100万円~1,500万円
21人以上 :100万円~2,500万円
『グローバル枠』
海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
※ 海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)に関する事業、③インバウンド対応に関する事業、④海外企業との共同で行う事業をいいます。
補助金額 100万円~3,000万円
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