観光庁において、観光地・観光産業における人材不足対策に向けて、宿泊業の人手不足の解消に向けた設備投資等を支援する事業が開始されました!
それに伴い、補助金の公募が開始されましたのでご紹介いたします。
気になることがございましたら、最下部のフォーム・お電話にてお問い合わせください。
この補助金は、今後更なる増加が見込まれる観光需要を着実に取り込み、旅行者数・旅行 消費額等を増加させ、観光立国を実現するため、受け皿となる宿泊業の人手不足の解消に資 する設備投資に対して、費用負担を軽減するため当該経費の一部を支援することにより、サービス 水準の向上・賃上げを達成することを目的とします。
■宿泊事業者
⇒《補助要件》(1)~(3)のすべてを満たすこと。
(1)次の①又は②のいずれかに該当すること
① 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録を受けている、または宿 泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録申請をしていること(登録 証の写しまたは登録申請受付メールの写しを添付してください。) ※ ただし、未申請の場合は、交付申請書提出時までに宿泊業の高付加価値 化のための経営ガイドラインに基づく登録制度に申請しており、精算時までに 登録されていること。
② 金融商品取引法第 24 条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する 会社又はその子会社1 及び関連会社2 であり、かつ観光施設における心のバリ アフリー認定制度の認定を取得済み又は 1 年以内に取得予定である方(「(任 意様式)有価証券報告書等」をダウンロードの上、必要事項を記入して添付して ください。) *1 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定 義される「子会社」 *2 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定 義される「関連会社」
(2)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、訪日外国人宿泊者数を向上させるため の取組を行っていること
(3)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、地域一体での求人活動等、人手不足 解消のための具体的な取組を行っていること
1事業者あたり3施設を上限とします。
■補助率:1/2
■補助上限額:1施設あたり500万円
本補助金の補助対象経費は、以下のとおりとします。
宿泊施設において実施する人手不足の解消に資する以下に掲げるシステム、設備及 び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入 及び設置に附随する経費を含む。) ・ スマートチェックイン・アウトシステム、チャットボット及び宿泊施設管理システム (PMS)等の各種システム ・ 配膳・清掃ロボット等の設備 ・ その他人手不足の解消に必要な設備・備品 ※ 月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形 式等)及びその保守は、最大 2 年分の費用が補助対象となります。
ただし、前払いが可能で、精算時までに支払いが完了するものに限ります。
1次公募受付:2024年3月29日 ~ 2024年5月31日 17:00
当社では「観光地・観光産業における人材不足対策事業」補助金の申請サポートに力を入れており、今後の動きについても注視していく予定です。同補助金の活用をご検討の際や、その他自社で活用できそうな補助金が知りたい場合などには、お気軽にご相談ください。
補助金の活用に関するご相談は、初回無料にて行っております。また、Zoomなどを活用したオンラインでのご相談も可能です。
気になることがございましたら、下記のフォーム・お電話にてお問い合わせください。
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