【現状と課題解決の方向性】
現在、社会保険料の負担がない配偶者のうち約4割が就労しています。しかし、一定以上の収入(106万円または130万円)に達すると、社会保険料の負担が発生し、一方で企業の配偶者手当などが受けられなくなるため、収入が減少することがあります。この問題に対処するため、「106万円・130万円の壁」を意識せずに働くことができる環境を整備し、人手不足への対策を進めていく必要があります。
【具体策】
キャリアアップ助成金のコースの新設:短時間労働者が被用者保険に加入して働き続けることは、労働者の処遇改善やキャリアアップにつながります。企業が年収の壁を超える際の労働者負担分の保険料を助成するため、キャリアアップ助成金を拡充されます。社会保険の適用となった場合、最大3年にわたり、一定期間の助成を行います。この助成対象となる労働者の収入増加には、賃上げや所定労働時間の延長、社会保険適用促進手当の支給も含まれます。さらに、支給申請の手続きを簡素化し、事務負担を軽減します。
社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外: 被用者保険の適用を促進するため、適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合、事業主は給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給できるようにします。同手当により、標準報酬月額・標準賞与額の一定割合が追加支給される場合、キャリアアップ助成金の対象となります。また、被用者保険の適用に伴う労働者負担分の保険料相当額を上限とし、最大2年間にわたり、労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外します。同条件で働く他の労働者にも同水準の手当を支給する場合、同様の取扱いとなります。
【キャリアップ助成金について】
キャリアアップ助成金は、短時間労働者が年収の壁を超えるための支援策の一環です。この助成金は、短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際、その収入を増加させるための取り組みを行った事業主に対して、最大で50万円の助成金を提供します。助成対象となる取り組みには、賃上げや所定労働時間の延長のほか、社会保険適用促進手当の支給も含まれます。また、支給申請の手続きは簡素化され、事務負担を軽減します。この助成金は、労働者にとって有益な支援策の一環として提供され、より多くの労働者が年収の壁を感じずに働ける環境を整備する手助けとなることを期待します。
【日程】
対策は10月から順次実施。政府は、2025年の年金制度改革に合わせて抜本的な対策を検討する方針。
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その他各種補助金・助成金の申請支援も行っております。
・小規模事業者持続化補助金
・IT導入補助金
・ものづくり補助金
・事業承継引継ぎ補助金
・人材開発支援助成金(リスキリングコース)
・業務改善助成金
・働き方改革助成金(勤務間インターバルコース)
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上記以外にも様々な補助金・助成金の申請支援実績がございます。
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