【経営改善計画策定支援事業】メリットのご紹介

【経営改善計画策定支援事業(405事業)】メリット編

前回投稿から引き続き経営改善計画策定支援事業のご紹介となります。

再度制度の概要を説明させていただきます。
本事業は借入金の条件変更や新規融資などの金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の皆さまが、国の認定を受けた外部専門家(認定支援機関)の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定費用の3分の2(上限310万円)まで支援する制度です。
弊社が3年間の伴奏支援を行います。
経営サポートをさせて頂く中で、併せて補助金支援を行いますので、補助金獲得による事業規模拡大を図ることができます。

経営改善計画(405事業)策定のメリット

  1. 金融支援
    リスケや新規融資等の金融支援の可能性が広がる
    金融機関にリスケ(返済猶予)を申し入れる際、経営改善計画書を求められることがあります。また条件に当てはまれば、日本政策金融公庫の事業再生・企業再建支援資金の融資制度を活用した新規融資が受けられる可能性が出てきます。
  2. 国からの補助
    計画策定・運用にかかる費用の一部を国が負担
    経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。つまり国の補助金を使って、国が認めた専門家(認定支援機関)から本格的な経営改善支援が受けられます。
  3. 専門家による経営改善支援
    3年間、専門家による経営改善支援が受けられる
    経営改善計画には、数字に根拠があり、実現見込みのある計画づくりが求められ、自力での計画作成は骨が折れる作業です。本制度を使うことで計画策定時のみならず、その実現を支援する伴走支援を含めて最長3年間、国からの補助金を使い、専門家から支援を受けられます。

併せまして、弊社サポート事業として「シクミ・コンサル」も運営しております。

お気軽にお問い合わせください。

弊社は全国対応しております。他には無い多くの人脈と情報を最大限に活かしてまいります。

何かございましたら、ご連絡をいただければ幸甚です。共に明るい未来を作っていきましょう。

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