認定経営革新等支援機関による支援

国が認定する認定経営革新等支援機関の支援を受けて経営改善計画策定等をする場合、認定経営革新等支援機関に対する支払費用の一部を、47都道府県に設置された中小企業活性化協議会が支援しています。

経営改善計画策定支援(通称:405事業)

金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限300万円)を負担します
また、計画遂行と併せて経営者保証解除に取り組む場合、金融機関交渉費用(認定経営革新等支援機関である弁護士に限る)について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限10万円)を負担します。

経営改善計画策定支援事業はこんな方におススメです!

金融機関への返済条件などを変更することで、資金繰りを安定させながら、

このような悩みを抱えている中小企業・小規模事業者でこちらの条件を満たしていれば、補助の活用が可能です!

・借入金の返済負担などの財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要
・自ら経営改善計画を策定することが難しい

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弊社は茨城県をメインに栃木・千葉・東京・埼玉と関東を中心に全国対応しております。他には無い多くの人脈と情報を最大限に活かしてまいります。

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経営コンサルティング(認定支援機関ID:107013001812)TRUSTEP JAPAN株式会社 本社:東京都千代田区 茨城営業所:龍ケ崎市

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