中小企業省力化投資補助事業に係る事務局、絶賛公募中!応募締切間近です!

中小企業省力化投資補助事業を実施する事務局の公募が始まっております。


中小企業様にとって、沢山のメリットがあるこの補助金を受けるには、今がチャンスです。是非、大変ご好評をいただいている弊社のサービスと共に、補助金の申請をご検討ください。
気になる方はお気軽にご連絡をお待ちしております。

独立行政法人中小企業基盤整備機構では、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とした事業を実施する事務局の公募を行います。

【1.総則】


「中小企業省力化投資補助事業」事務局運営業務に係る公募の実施については、この要領に定めます。

【2.業務内容】


  ⇒『中小企業省力化投資補助事業』事務局運営業務の概要からTRUSTEP JAPANが重要要件を抜粋しました

(1)事業の実施内容等


事務局は本事業の円滑な実施のため、以下の事業を行います。また事業実施に当たり、補助金申請システム「jGrants(電子申請システム)」を活用して補助事業者の申請等システムを構築し、電磁的記録による申請を受け付けるとともに、当該申請システムを通じて行われた申請に対しては原則として、当該申請システムで通知等の業務を行うものとする

① 中小機構が定める中小企業省力化投資補助事業の公募要領の策定支援
② 補助事業の対象とする機器及び設備等の公募における申請者及び省力化支援事業者に対する案内、申請の受理と取り纏め、審査結果の通知及び採択後の案内
③ 補助事業の対象とする機器及び設備等の審査に当たって中小機構が設置する第三者委員会の運営業務
④ 補助事業の公募における、申請者に対する案内、申請の受理と取り纏め、審査結果の通知及び採択後の案内
⑤ 補助事業の審査に当たって中小機構が設置する第三者委員会の運営業務(当委員会に付議するための、申請者の提出した申請情報を別途中小機構が定める手順に沿って整理・集約した資料の作成業務を含む)
⑥ 補助事業の交付決定に伴う補助金交付申請の受理、交付決定通知書の発送等の事務
⑦ 補助事業の進捗状況管理、確定検査、支払手続及び事業に関する問合せ対応
⑧ 補助事業の支払終了後における対応及びフォローアップの事務
⑨ 本事業にかかる機器登録、交付申請、審査等を管理するシステムの構築
⑩ その他の補助事業に必要となる事項として次に掲げる業務に係る対応

(2)指導監督等


① 中小機構及び中小企業庁は、事務局による本事業の実施に関し、指導監督を行います。
② 中小機構及び中小企業庁は、事務局に対し、補助金交付先の審査及び採択に当たって作成する資料を整え、第三者委員会に付議するに当たってその情報集約の手順を指導するものとします。
③ 事務局は、補助金交付先の決定に当たって必要となる情報を揃えるために中小機構が必要と判断した場合は、申請書等について申請者から意見を聴取するものとします。
④ 事務局は事業の実施に疑義が生じたとき、事業の実施に支障が生じたとき等必要に応じ、遅滞なく中小機構に対し報告及び相談を行うものとします。
⑤ 中小機構は事務局に対し、事業の実施状況の報告を求め、必要に応じ改善等の指導及び助言を行うことができるものとします。
⑥ 事務局は、本事業の事務実施体制の大幅な変更等、本事業の実施に影響を及ぼす事情が生じたときは、中小機構に対し速やかに報告をするものとします。なお、事業期間中の事業規模1億円以上の再委託、外注先の変更が必要となった場合は、再委託・外注先の選定経緯を疎明できるようその手法について事前に中小機構と協議した上で、変更後に履行体制図の再提出を求めることとします。
⑦ 事務局は、交付申請時及び事業終了後に実績報告書を提出する際、別途、経費計上しているもので、委託事業の一部を第三者に委託している場合については、契約先の事業者(ただし、税込み100万円以上の取引に限る。)の事業者名、事務局との契約関係、住所、契約金額、及び業務の範囲を記述した実施体制資料を添付するものとします。
⑧ 中小機構は、事業期間中についても、事業期間終了後における支払額の確定行為の負荷の分散及び誤認識、誤処理等の速やかな是正等を目的とし、中間検査を原則実施します。また、事業に係る取引先については必要に応じて確認します。なお、中小機構が実施する検査にあたっては、契約の形態を問わず、事業に係る取引先(再委託、外注先を含む)の成果物の納品状況及び領収書の確認だけでなく、費用の内訳やその証憑を直接確認することから、必要な措置を講じることとします。
⑨ 事務局は、交付申請時に情報取扱者名簿及び情報管理体制図を提出すること。また、これらに記載した情報に変更がある場合は、速やかに報告をするものとします。
(5)事業実施に関して事務局が他者に与えた損害等に係る費用の取扱い事務局が本事業の実施に関して事務局の故意・過失により他者に損害等を与えた場合、これに要する費用については支払わないものとします。

【3.事業規模等】


本業務においては、できるだけ早期に公募を行うものとし、その後、常時、中小企業・小規模事業者等からの交付申請を受け付けることとします。なお、令和8年9月末までに公募回数は15回程度(公募頻度は2ヵ月に 1 回)、採択予定件数は計120,000件程度とし、中小企業等に対して補助金を交付する事務等を行うものとします。受託事業者は、事業に要する費用のうち、基金(360億円(消費税及び地方消費税額を含む。))を超えない範囲で基金設置法人が相当と認める金額(以下「委託費用」とい
う。)について基金の範囲内で基金設置法人と委託契約を締結します。なお、委託費用は可能な限り合理化することに努めるものとします。

【4.応募資格】


次の(1)~(15)までの全ての条件を満たす法人格を有する民間団体等とします。
(1)日本国において登記された法人であること。
(2)本事業の遂行に必要な組織、人員を有する又は確保することが可能であること。
(3)本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分
な管理能力を有していること。
(4)本業務を推進する上で中小機構が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる体制
を構築できること。
(5)中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領(平成16年9月3日要領16第29号)
第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。
(6)独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(平成23年3月1日規
程22第37号)第2条に規定する反社会的勢力に該当する者ではないこと。
(7)令和4.5.6年度全省庁統一資格において、「役務の提供等(301 広告・宣
伝)」、「役務の提供等(303 調査・研究)」、「役務の提供等(315 その他)」のいずれ
かに登録された者であること。なお等級は問わない。
(8)全省庁統一資格を有していない者であっても、下記※に記載の方法により資格審査
申請を行い、機構が上記(7)と同等の資格を有することを確認し、本入札に限り参
加を認めた者であること。
(9)中小機構から助成金交付等の停止及び契約に係る競争参加資格停止措置期間中の者(中小企業基盤整備機構契約競争参加資格停止措置要領(平成17年4月1日要領17第2号)に基づく競争参加資格停止期間中の者をいう。)ではないこと。
助成金については助成金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく処分がなされている場合は、処分に基づく措置が完了していることを当該助成金の交付決定権者が書面によって証明又は通知をしていること。
(10)現在、中小機構の専門家として業務委託契約を締結しているものまたは専門家が役
員等に所属する法人に該当するものでないこと。
(11)より質の高い業務を遂行するため、共同事業体(当該業務を共同して行うことを目的として複数の民間事業者により構成された組織をいう。以下同じ。)として参加することができる。
(12)過去3年以内に情報管理の不備を理由に中小機構との契約を解除されている者では
ないこと。
(13)採択者の決定後速やかに採択結果((ア)採択事業者名、(イ)採択金額、(ウ)第三者委員会審査委員の属性、(エ)第三者委員会による審査結果概要、(オ)全公募参加者の名称及び採点結果(公募参加者名と採点結果の対応関係が分からない形で公表する。なお、応募者が2者の場合も公表する旨に同意すること))を中小機構ホームページで公表することに同意すること。
5
(14)委託事業の一部を第三者に委託している場合については、契約先の事業者(ただし、税込み100万円以上の取引に限る。)の事業者名、事務局との契約関係、住所、契約金額、及び業務の範囲を記述した実施体制資料を中小機構ホームページで公表することに同意すること。
(15)委託事業を通じて発生する一切の知的財産権が中小機構に帰属することに同意すること。

【5.応募の方法について】

(1)応募方法

応募書類はメールにより指定アドレス先に下記要項に従い提出となります。

 件名(題名)を「【申請書提出】『中小企業省力化投資補助事業』事務局公募」とし、①社名、②担当者氏名・所属名・役職名、③連絡先を明記してください。※ 資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、要領等を熟読の上、注意して記入してください。

(2)公募期間

令和6年1月26日(金)から令和6年2月20日(火)12時必着

○提出先:TRUSTEP JAPANへ詳細をお問合せ下さい

(3)説明会の開催

説明会への参加を希望する方は、TRUSTEP JAPANが詳細をご紹介させていただきます
 開催日時:令和6年2月5日(月)11時00分~12時00分
 開催場所:オンライン形式

(4)提出書類(様式が指定されているもの以外は様式自由とする。)

    ⇒下記のとおりの書類作成についてはTRUSTEP JAPANが詳細をご説明させていただきます 

① 公募申請書
法人の定款又は寄付行為、法人の概要が分かる説明資料、過去3年の事業報告及び
決算報告(又は事業計画及び収支予算)を添付してください。
② 事業実施計画書【様式2】
③ 申請方法、周知方法、申請書類等の事業実施方法に関する説明書
④ 事務費内訳
「『中小企業省力化投資補助事業』事務局運営業務」を実施するために必要な事務費の全ての額(消費税及び地方消費税額を含む。)を記載した内訳書
⑤ 実施体制及び事業に関する事業部等の組織に関する説明書各部署における、正社員・出向者・契約社員等の種別毎の配置人数(見込みでも可)とともに、事業実施に関わる事業部の体制を説明
⑥ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組みの認定のうち、該当するものの認定証等の写しを提出すること
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
・女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業
・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定
・青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定

下記(5)(6)については、Trustep Japann(㈱)に詳細をお問合せください
(5)提出方法及び提出に当たっての注意事項
(6)応募に関する質問の受付及び回答

【6.選定基準について】

事務局候補者の選定は、以下の項目を総合的に評価して行うものとします。
なお、(1)①④、(4)⑤、(様式2)遵守確認事項を満たしていない申請は不適格とし、選定対象とならないことに留意すること。加えて、(4)⑥事務費に対する委託・外注費の額の合計の割合が50%を超えて、委託理由の疎明が不十分と判断された場合は、減点措置となることに留意すること。

(1)「中小企業省力化投資補助事業」事務局としての適格性
(2)事業実施計画
(3)事業実施方法
(4)事業実施体制と事務費用
(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標

弊社は全国対応しております。他には無い多くの人脈と情報を最大限に活かしてまいります。

何かございましたら、ご連絡をいただければ幸甚です。共に明るい未来を作っていきましょう。

電話のご連絡はこちら⬇︎まで

お問い合わせ