小規模事業者持続化補助金<一般型> 第15回公募申請は今がチャンス!

小規模事業者持続化補助金<一般型>第 15 回公募がされております。
中小企業様にとって、沢山のメリットがあるこの補助金を受けるには、今がチャンスです。是非、大変ご好評をいただいている弊社のサービスと共に、補助金の申請をご検討ください。
気になる方はお気軽にご連絡をお待ちしております。

■概要

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓
等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

〇補助上限:[通常枠] 50万円
      [賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
       ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ。
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費

■事業の目的

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を
支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、小規模事業者等が自ら作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

■公募期間

 ○公募要領公表: 2024年 1 月16日(火)
 ○申請受付開始: 未定 ※受付開始時は HP にてお知らせします。
 ○申請受付締切: 第 15 回:2024 年 3 月 14 日(木)17:00[郵送:締切日当日消印有効]
  (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則 2024 年 3 月 7 日(木))
   ※予定は変更する場合があります。

■補助率、補助上限額等

(1)補助率、補助上限額等

   補助枠は5種類
   ①通常枠 ②賃金引上げ枠 ③卒業枠 ④後継者支援枠 ⑤創業枠

   補助率
    ②を除き一律 2/3 ②のみ2/3(赤字事業者は 3/4)

   補助上限額
   ①を除き一律 200万円 ①のみ50万円

(2)特別枠における申請要件について
 
①賃金引上げ枠:要件・必要手続き別途あります
   ②卒業枠 :要件・必要手続き別途あります
③後継者支援枠:要件・必要手続き別途あります
    ②創業枠 :要件・必要手続き別途あります
 

(3)インボイス特例の適用要件について

   
   免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び 2023 年 10 月 1 日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。

■補助対象経費

(1)補助対象となる経費は、策定した「経営計画」に基づいて実施するもので次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外です。また、補助金の額は補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

①機械装置等費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
②広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
③ウェブサイト関連費:販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む):新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
⑤旅費:補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費
⑥新商品開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
⑦資料購入費:補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
⑧借料:補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
⑨設備処分費:販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
⑩委託・外注費:上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

(2)補助対象外となる経費

①国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費
②通常の事業活動に係る経費
③販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
④他社のために実施する経費
⑤自動車等車両
⑥上記のほかに、補助対象経費として認められない経費※
 ※補助事業の目的に合致しないもの、必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの等々が対象外となります。

■補助対象者

本補助金の補助対象者は、(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業
者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。

(1)小規模事業者であること
    商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
    サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
    製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

    補助対象となりうる者
    ○会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
    ○個人事業主(商工業者であること)
    ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと

(4)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。

(5)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式
   第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
   ※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。

   ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
   ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
   ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

(6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。

■補助対象事業

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること

(2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと

  ○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
 
  例)デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス、薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス

  ○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

  例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業

  ○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

  例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

本案件の概要のご紹介は以上となります。

弊社は全国対応しております。他には無い多くの人脈と情報を最大限に活かしてまいります。

何かございましたら、ご連絡をいただければ幸甚です。共に明るい未来を作っていきましょう。

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