令和4年1月から3月の「まん延防止等重点措置」に伴う、主な事業が営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、売上が減少した中小企業及び個人事業者に対して、一時金を支給します。
県内に本店又は主たる事業所を置き、主な事業が令和4年1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受け、2022年1月~3月のいずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した事業者が対象となります。
※その他、特例や詳細な要件もございますので、必ず申請要領をご確認ください。
(1)2022年1月、2月又は3月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、2019年~2021年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少
(2)主な事業が次の①又は②に該当する事業者
(3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している
(4)基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている
(5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
(6)中小企業又は個人事業者等である
(7)2021年1月から3月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店は対象外です。
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1事業者1回のみの支給です。詳しくは申請要領をご確認ください。1事業者当たり20~500万円(基準年の年間売上高(税抜)に応じて算定)
・令和4年4月22日(金)から令和4年6月30日(木)まで
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