新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業は業種を問わず対象となり、事業規模によっては最大で250万円を支給すると案内がありました。
給付金は地域や業種を問わず対象となる方向です。
ひと月の売り上げが前年もしくは2年前の同じ月に比べて50%以上減少した事業者だけでなく、30%以上減少した事業者にも支給され、要件はこれまでより緩和されています。
・2021年11月〜2022年3月(5ヶ月間)の月次売上に対しての売上減額が対象見込みです。
このうち50%以上減少した場合には、年間の売り上げが
▽1億円未満の事業者には最大100万円
▽5億円以上の事業者には最大250万円とする方針です。
また個人事業主にも最大で50万円支給する方向で、今後支給の詳細な条件など調整ということです。予算は3兆円を予定している。
一方、今年2月まで申請を受け付けた中小企業向けの持続化給付金では不正受給が相次いだことから対策の強化をはかることにしています。
※以前の「一時支援金」では認定支援機関を通して申請という流れでした。
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