電子帳簿保存法(電帳法)により、電子で受け取った請求書・領収書は、電子のまま一定のルールで保存することが求められています。「よく分からず紙に印刷して保管している」——それ、要件を満たしていない可能性があります。本記事で、中小企業が最低限やるべきことをチェックしましょう。
📌 本記事のポイント
・メールやWebで受け取った請求書・領収書は電子保存が必要
・保存には「改ざん防止」と「検索できる」の2条件
・紙で受け取った書類は、これまで通り紙保存でもよい
・対応はルール決め+保存の仕組み化でシンプルにできる
1. 対象になるのは「電子取引」のデータ
電帳法で必ず対応が必要なのは電子取引——つまりメール添付やWebサイトからダウンロードした請求書・領収書・注文書などです。これらは電子データのまま保存する必要があります(紙に印刷しただけでは要件を満たしません)。一方、紙で受け取った書類は従来どおり紙保存でもかまいません。
2. 電子保存の2つの条件
条件1
改ざん防止
(真実性)
(真実性)
条件2
検索できる
(可視性)
(可視性)
基本
日付・金額・
取引先で探せる
取引先で探せる
- 改ざん防止:タイムスタンプ、訂正削除の記録が残るシステム、または事務処理規程の整備など
- 検索できる:「取引年月日」「金額」「取引先」で検索できる状態にする
3. 中小企業が最低限やることチェック
- ☐ メール等で受け取る請求書・領収書を洗い出した
- ☐ 保存場所(フォルダ/クラウド/会計ソフト)を決めた
- ☐ 日付・金額・取引先で検索できる状態にした
- ☐ 改ざん防止の方法(規程 or システム)を決めた
- ☐ 社内で運用ルールを共有した
4. 仕組みで対応するのが結局ラク
手作業のファイル管理は、命名ルールの崩れや保存漏れが起きがちです。会計ソフトや専用の保存の仕組みを使えば、検索要件・改ざん防止をまとめて満たせます。インボイス対応と合わせて整えると効率的です。自社に合った仕組み化はTRUST FORGEでも相談できます。
5. まとめ
電帳法対応の核心は、「電子で受け取った書類は電子のまま/改ざん防止と検索できる状態で保存」です。難しく考えず、保存場所と検索・改ざん防止のルールを決めれば十分対応できます。不安な方は TRUSTEP JAPAN にご相談ください。
※ 本記事は制度理解のための一般的な情報です。制度の要件・金額・期限は年度や改正で変わります。適用可否や最新情報は、必ず公式情報および専門家(顧問税理士等)にご確認ください。
